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頭註


藤沢 昭和廿七年六月拾二日 42号

日記戸通達第一九号

昭和二十七年六月四日

横浜地方法務局長 三宅琢磨

管内支局長
市区町村長 御中

藤沢市における供覧者職名及び押印省略

移牒


法務府民事甲第七一五号

昭和二十七年五月二十二日

法務府民事局長 村上朝一

法務局長
地方法務局長 御中

平和条約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通達)

標記の件に関して客月十九日民事甲第四三八号をもつて通達したところ、同通達の運用に当り、平和条約発効の時期について疑義を生じている向があるように見受けられるが、同条約は、客月二十八日午後十時三十分に発効し、従つて、同時刻前に受理した朝鮮人、台湾人等に関する戸籍届出等の処理は、すべて従前通りであるから、誤解のないよう貴管下各支局及び市区町村に周知せしめられたい。

なお、参考のため、右に関する法務総裁あての内閣官房長官の通知(別紙第一、)及び内閣告示(別紙第二、)を添付する。


(別紙第一、)

内閣甲第一〇六号

昭和二十七年四月二十八日

内閣官房長官

法務総裁 殿

日本国との平和条約及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は本月二十八日午后十時三十分に発効する見込であり、発効確定の場合は、その旨内閣告示をもつて告示せられるが、各法令中平和条約又は安全保障条約発効の日から施行する旨の附則の規定のあるものについては、右発効の時刻から施行されるものとして取扱うことゝなつたので、命によつて通知します。

(別紙第二、)

内閣告示第一号

日本国との平和条約及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、それぞれ両条約所定の条項により昭和二十七年四月二十八日午後十時三十分(アメリカ合衆国東部標準時で同日午前八時三十分)に効力を生じた。

昭和二十七年四月二十八日

内閣総理大臣 吉田茂


原典について


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公開日:2018年8月12日、最終更新日:2018年8月25日
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