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続けよう!戸籍×国籍をめぐる闘い
日本国籍確認訴訟報告&新たな国賠訴訟支援集会

日本は、植民地統治によって朝鮮人・台湾人に日本国籍を一方的に押し付け、1952年サンフランシスコ講和条約(サ条約)の発効を機に日本国籍を一方的に剥奪する扱いをしてきました。サ条約には国籍変動に関する明文規定はありません。日本は国内法を作ることも、国籍選択権を認めることもなく、国籍を剥奪する扱いをしてきました。

1961年最高裁大法廷は、サ条約を根拠に朝鮮戸籍に登載された日本人女性から国籍剥奪を容認。この判決が在日朝鮮人から日本国籍剥奪を容認する判例として踏襲されています。

キム・ミョンガンさんは1950年、日本国籍をもつ両親から日本で生まれた日本国籍者です。キムさんは、日本国籍剥奪は違憲・無効であり、今も日本国籍をもっているとして、2010年、日本国籍確認訴訟を起こしました。求めているのは、自分の意思で国籍を選ぶ権利であり、放置された戦後処理の清算です。

判例をくつがえすためキムさんの裁判では、憲法10条違反(法律によらない国籍変動)、13条違反(国籍を保有する権利の侵害)に加え、新たな論点として14条違反(生まれによる差別的国籍剥奪)を主張しました。

2012年12月12日、最高裁第二小法廷は、憲法違反を訴えるキムさんの上告を単なる法令違反の主張だとして棄却し、憲法判断を逃れました。

現在、最高裁判事上告棄却決定に対し、新たな国賠訴訟を準備しています。

日本国籍確認訴訟の軌跡を振り返り、新たな国賠訴訟への支援を呼びかける集会を開催します。ご参集をお願いいたします。

集会のチラシ(会場案内図付き)をダウンロードすることができます。


Copyright(C) 2013 日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会
公開日:2013年2月3日、最終更新日:2013年2月23日
http://kokuseki.info/shukai/2013-02-24/